交通事故について

交通事故の加害者や被害者になったときは、外傷の有無に関わらず、まずは警察に連絡する必要があります。そのうえで、交通事故証明書の交付が受けられる手続きを行います。さらに加入している保険会社にも連絡します。その際には、当院を受診される旨も伝えるようにしてください。交通事故の治療費に関しては、原則自賠責保険から支払われることになります。保険会社から当院へ連絡があれば、その時点から治療費は保険会社の支払いとなるため、原則として患者様がご負担することはありません。その後は、治療が終わるまで通院となります。

交通事故の際には

警察に連絡します

  • 交通事故に遭われた方は、まず速やかに警察に連絡します
    (110番で大丈夫です)
  • 負傷されていて報告できないときは、付近の方に連絡してもらいます
  • 相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう
    (事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください)

医療機関を受診し、診察を受けます

  • 事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても、実際には損傷を受けている場合があります
  • 必要な検査を受けるようにしてください
  • その際には、医師による診断書を出してもらうことをお勧めします

保険会社に連絡を入れます

  • 加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します
  • その際に、保険会社に伝える内容は、以下のようになります
  1. 医療機関名
  2. 医療機関の電話番号
  3. 医療機関の住所
※これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。その結果、自動車保険適用の治療が可能となり、ご本人の自己負担は発生しません
※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は自己負担の形になります。診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入り次第、お返しします

治療に専念します

  • 症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります

治療がすべて終了した後、保険会社に連絡してください

  • 症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療は終了です
  • 治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます
  • 当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れます
  • その後、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます

※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。

労働災害について

労働災害とは、勤務中(通勤時も対象)に発生したケガや病気のことを言います。このようなケースでは、まず勤務先に連絡し、労災による申請が可能かどうか確認します。可能だと判断されたら、認定を受けるための手続きをします。労災認定を受けるには、所定の用紙に必要事項を記入し、所轄の労働基準監督署へ提出します。用紙については、労働基準監督署において入手するか、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。

なお、業務中に発生したケガによる診療を初めて当院で受ける方、通勤中によるケガで初めて当院を受診する方につきましては、必要事項を記入のうえ、労災指定医療機関である当院へご提出してください。その後、当院から所轄である労働基準監督署長に送付する流れになります。この所定様式が提出された時点で労災扱いとなります。ただし、その扱いが確定しない時点で診察を受けた場合は、その間の治療費は全額自己負担となります。その後、書類を提出した時点で、立て替えた治療費は返金しますが、その際には領収書が必要となります。